第1章 総則
(名称)
- 第1条
- 本法人は、一般社団法人日本美容皮膚科学会(英語名:Japanese Society of Aesthetic Dermatology)と称する。
(事務所)
- 第2条
- 本法人は、主たる事務所を東京都新宿区内に置く。
(目的)
- 第3条
- 本法人は、美容皮膚科学に関する研究及び、その研究成果の普及、ならびに会員相互の支援、交流、連絡等を主たる目的とする。
(事業)
- 第4条
- 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
-
- (1) 定期学術大会、講演会、分科会の開催
- (2) 学術大会の記録、その他の刊行物の発行
- (3) 国内外の関連諸学会等の連絡及び協力活動
- (4) その他本法人の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員及び会員総会
第1節 会員
(会員の種別)
- 第5条
- 本法人の会員は以下の5種とする。
-
- (1) 正会員:本会の目的に賛同する皮膚科等の医師
- (2) 準会員:本会の目的に賛同する施設及び企業等に所属する研究者
- (3) 名誉会員:美容皮膚科学に関して功績が顕著であり、かつ本会に貢献した65歳以上の正会員のうち、理事長が理事会及び社員総会の決議を経て推薦し、就任した者
- (4) 功労会員:本会に功労のあった65歳以上の正会員のうち、理事長が理事会及び社員総会の決議を経て推薦し、就任した者
- (5) 賛助会員:本会の目的に賛同して、その事業を援助する個人、又は団体
-
2. 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、代議員と同様に本法人に対して行使することができる。
- (1) 定款の閲覧等
- (2) 社員名簿の閲覧等
- (3) 社員の代理権証明書面等の閲覧等
- (4) 議決権行使書面の閲覧等
- (5) 社員総会の議事録の閲覧等
- (6) 計算書類等の閲覧等
- (7) 清算法人の貸借対照表等の閲覧等
- (8) 合併契約等の閲覧等
(入会)
- 第6条
- 本法人の正会員、準会員、又は賛助会員になろうとする者は、所定の様式による申込をし、理事会の承認を得なければならない。
(会費)
- 第7条
- 正会員は、本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める額の会費を納めなければならない。
-
- 2. 準会員、賛助会員は、社員総会において別に定める額の会費を納めなければならない。
- 3. 名誉会員及び功労会員は、会費を支払うことを要しない。
- 4. 納付された会費は、理由の如何を問わず返還しない。
(退会)
- 第8条
- 会員はいつでも退会できる。ただし、理事会において別に定める退会届を事務局に届け出なければならない。
(除名)
- 第9条
- 会員が次の各号に該当する場合には、理事会の議を経て、社員総会の決議により除名することができる。
-
- (1) 本法人の定款または規則等に違反したとき
- (2) 本法人の名誉を毀損し、または本法人の目的に反する行為をしたとき
- (3) その他除名すべき正当な事由があるとき
-
2.前項の規定により会員を除名する場合には、理事会の議を経た後、除名の決議を行う社員総会の1週間前までに当該会員に通知するとともに、総会における弁明の機会を与えなければならない。
3.第1項により除名したときは、その会員に対し書面をもって通知する。
(会員資格の喪失)
- 第10条
- 会員は次の理由により理事会の議を経て、その資格を喪失する。
-
- (1) 退会したとき
- (2) 正会員の場合、医師の資格を喪失したとき
- (3) 死亡、もしくは失踪宣告を受けたとき、または本法人が解散したとき
- (4) 会費を2年以上滞納したとき
- (5) 除名されたとき
(会頭)
- 第11条
- 本法人に会頭1名を置く。
- 2. 会頭は学術大会を主催する。
- 3. 会頭は理事会の推薦に基づき社員総会において選任する。
- 4. 会頭の任期は1年とし、選任の年の学術大会終了翌日より翌年に行われる学術大会終了の日までとする。
第2節 会員総会
(構成)
- 第12条
- 本法人の会員総会は、正会員をもって構成する。
(開催)
- 第13条
- 会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とし、定時会員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
- 第14条
- 会員総会は理事会の決議に基づき、理事長が招集する。 理事長に事故等による支障があるときは副理事長がその職務を代行する。 副理事長にも事故があるときは、各理事が招集する。
(議長)
- 第15条
- 会員総会の議長は、理事長がこれにあたる。理事長に事故があるときは、当該会員総会において議長を選出する。
(議事)
- 第16条
- 定時会員総会では、社員総会の議決事項を報告する。
(議事録)
- 第17条
- 会員総会の議事については、議長が議事録を作成し記名押印または署名する。
第3章 代議員及び社員総会
第1節 代議員
(代議員の設置)
- 第18条
- 本法人には正会員の中から正会員数の10%未満の人数の代議員を置き、本法人における法人法上の社員とする。
(選任)
- 第19条
- 代議員は理事及び監事を含まない正会員により構成される代議員審査委員会により選任する。
2. 代議員は正会員の中から選出する
3. 前項により代議員になろうとする者は、代議員2名以上の推薦を得て、代議員申請書を代議員審査委員会に提出しなければならない。
4. 代議員審査委員会は3名以上10名以内とし、社員総会の承認をもって選任する。委員長は委員の互選により選任する。
5. 第1項により選任された者は、当該定時社員総会の終結の時から本法人の代議員となる。
6. 代議員を選出する手続に関する事項で本定款に定めのない事項については、理事会が定める細則に従う。
(任期)
- 第20条
- 代議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。ただし、理由なく連続2年社員総会を欠席した場合は再任を行わない。
2. 代議員の定年は満65歳とし、代議員が任期中に定年に達したときは、その年度をもって任期を終えるものとする。
3. 代議員が社員総会決議の取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、任期が満了しても、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は、代議員たる地位を失わない。ただし、任期満了後は、役員の選任及び解任並びに定款変更については、議決権を有しない。
(退任)
- 第21条
- 代議員は、任意にいつでも退任することができる。
(解任)
- 第22条
- 代議員が次のいずれかに該当するに至った場合には、社員総会の決議により解任することができる。
-
- (1) 本法人の定款その他規則に違反したとき
- (2) 本法人の名誉を毀損し、又は本法人の目的に反する行為をしたとき
- (3) その他解任すべき正当な事由があるとき
2. 前項の規定により代議員を解任する場合には、当該代議員に対し、解任の決議を行う社員総会の1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
3. 第1項の規定により解任をしたときは、当該代議員にその旨を通知する。
(資格の喪失)
- 第23条
- 代議員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
-
- (1) 任期が満了したとき
- (2) 退任したとき
- (3) 解任されたとき
- (4) 正会員資格を喪失したとき
- (5) 第31条2項により解任されたとき
(報酬等)
- 第24条
- 代議員は無報酬とし、本法人の使用人として活動をしたときも、その対価を受けることができない。
第2節 社員総会
(構成)
- 第25条
- 社員総会は、すべての代議員をもって構成する。
(権限)
- 第26条
- 社員総会は、次の事項について決議する。
-
- (1) 会頭の選任及び解任
- (2) 理事及び監事の選任及び解任
- (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (4) 会員の除名
- (5) 代議員の解任
- (6) 定款の変更
- (7) 解散及び残余財産の処分
- (8) その他法令又はこの定款により社員総会で決議すべきものと定められた事項
(開催)
- 第27条
- 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
- 第28条
- 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。理事長に事故があるときは、副理事長が招集する。副理事長にも事故があるときは、各理事が招集する。
(議長)
- 第29条
- 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、当該社員総会において代議員の中から議長を選出する。
(議決権)
- 第30条
- 社員総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
(決議)
- 第31条
- 社員総会の決議は、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した当該代議員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の事項の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
-
- (1) 会員の除名
- (2) 代議員の解任
- (3) 監事の解任
- (4) 定款の変更
- (5) 解散
- (6) その他法令の定める事項
(代理行使)
- 第32条
- 代議員は、議決権を有する他の代議員を代理人として議決権を行使することができる。この場合においては、本人又は代理人は、代理権を証明する書面を本法人に提出しなければならない。
2. 前項の規定により代理人により議決権を行使した代議員は、社員総会に出席したものとみなす。
(議事録)
- 第33条
- 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2. 議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印または署名する。
(社員総会規則)
- 第34条
- 社員総会に関する事項については、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める細則による。
- (1) 会頭の選任及び解任
- (2) 理事及び監事の選任及び解任
- (3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- (4) 会員の除名
- (5) 代議員の解任
- (6) 定款の変更
- (7) 解散及び残余財産の処分
- (8) その他法令又はこの定款により社員総会で決議すべきものと定められた事項
2. 前項の規定にかかわらず、次の事項の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- (1) 会員の除名
- (2) 代議員の解任
- (3) 監事の解任
- (4) 定款の変更
- (5) 解散
- (6) その他法令の定める事項
2. 前項の規定により代理人により議決権を行使した代議員は、社員総会に出席したものとみなす。
2. 議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印または署名する。
第4章 役員及び理事会
第1節 役員
(役員の設置)
- 第35条
- この法人には、次の役員を置く。
- (1) 理事 3名以上30名以内(学術大会会頭を含む)
- (2) 監事 2名以内
2. 理事のうち1名を理事長とし、本法人の法人法上の代表理事は理事長とする。
3. 理事の中から、業務執行理事として、庶務担当理事、財務担当理事を定めることができる。これらは理事長が選任する。
4. 理事長は必要に応じて理事の中から副理事長1名の推薦を推薦委員会に依頼し、理事会で承認を受けて選任する。
(選任)
- 第36条
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって代議員の中から選任する。なお、理事及び監事は就任の年の7月1日現在において満65歳未満の者でなければならない。
2. 理事長は理事会の決議によって理事の中から定める。
3. 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。
(理事の職務及び権限)
- 第37条
- 理事は、理事会を構成して、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を統括する。
3. 業務執行理事及び副理事長は、理事長を補佐し、法令及びこの定款の定めるところにより、本法人の業務を執行する。
4.理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
- 第38条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
4. 理事が不正行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
5. 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を要請すること。
(役員の任期)
- 第39条
- 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。再任を妨げない。
2. 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期が満了するときまでとする。また増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期が満了するときまでとする。
3. 理事または監事が、第35条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了または辞任により退任したのちも、新たに選任された者が就任するまで、理事または監事の職務を行う。
(役員の解任)
- 第40条
- 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
2. 前項の規定により役員を解任しようとするときは、当該役員に予め通知するとともに解任の決議を行う社員総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
- 第41条
- 役員は無報酬とし、本法人の使用人として活動をしたときも、その対価を受けることができない。
2. 役員に対して、その職務を執行するために要した費用を補償することができる。(理事会・委員会開催費及び公務出張旅費等に関する規定による)
3. 前2項に対しては、必要な事項は理事会の決議を経て理事長が決定する。
第2節 理事会
(理事会の構成)
- 第42条
- 本法人には理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3. 理事会には、会頭も理事と同等の権限をもって出席する。
4. 次期・次々期学術大会会頭は理事長の要請により理事会に出席することができる。ただし、議決権はない。
5. 理事会には、理事会が必要と認める者を出席させ、その意見を聴取することができる。
(理事会の権限)
- 第43条
- 理事会は、次の職務を行う。
-
- (1)本法人の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)理事長及び副理事長の選定及び解職
- (4)その他法令で定める事項
(理事会の開催)
- 第44条
- 理事会は、定例理事会と臨時理事会とする。
2. 定例理事会は毎事業年度2回以上開催する。開催時期は事業年度終了後3箇月以内に1回、その他は理事長が時期を決定する。
-
3. 臨時理事会は次の場合開催する。
-
- (1)理事長が必要と認めたとき
- (2)理事から理事会の目的事項を明らかにして、招集の請求があったとき。
- (3)監事から第38条第5項の規定による請求があったとき。
(理事会の招集)
- 第45条
- 理事会は理事長が招集する。なお理事長が欠けたとき、または理事長に事故があるときは、副理事長がその職務を代行し、副理事長も欠けたとき、または副理事長にも事故があるときは、各理事が招集する。
2. 理事長は前条の第3項第2号、同3号の規定により請求があったときは、その日から5日以内に理事会を招集する通知を発し、請求のあった日から2週間以内に理事会を開催しなければならない。
3. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び議題を明らかにして、開催日の1週間前までに理事に対して通知を発しなければならない。
(理事会の議長)
- 第46条
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。なお、理事長に事故などにより支障がある場合は、副理事長がその職務を遂行し、副理事長にも事故などにより支障がある場合は、当該理事会において選出する。
(理事会の定足数)
- 第47条
- 理事会は、決議に加わることができる理事の過半数の出席がなければ開催できない
(理事会の決議)
- 第48条
- 理事会における決議事項は、第45条第3項によって予め通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の1以上の同意があった場合は、この限りでない。
2. 理事会の決議は、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。この場合において議長は決議に加わる事ができない。可否同数の場合には議長の決するところにより行う。
3. 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たすときは、理事会の決議があったものとみなす。
- 第49条
- 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した理事(理事長が出席した場合は、理事長とする。)及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。
- 第50条
- 本法人は第3条の目的を達成するために必要があるときは理事会の決議により委員会を設置する。
2. 委員会の委員長及び委員の選任及び解任、その他委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める細則による。
(理事会の議事録)
第5章 委員会
(委員会)
第6章 資産及び会計
(事業年度)
- 第51条
- 本法人の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(財産の構成)
- 第52条
- 本法人の財産は、次の各号に上げるものにより構成する。
-
- (1)設立当初の財産目録に記載された財産
- (2)会費
- (3)寄付金
- (4)事業にともなう収入
- (5)その他の収入
(事業計画及び収支予算)
- 第53条
- 本法人の事業計画書及び収支予算書は、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。ただし、その変更が軽微な変更にとどまる場合には、理事会の決議のみで足りる。
(事業報告及び決算)
- 第54条
- 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
-
- (1)事業報告書
- (2)事業報告の付属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計画書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計画書)の付属明細書
- (6)財産目録
2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間(また、従たる事務所に3年間)備え置くとともに、定款(を主たる事務所及び従たる事務所に)、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第7章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
- 第55条
- この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
- 第56条
- 本法人は、法人法148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由のほか、社員総会の決議により解散する。
(残余財産の処分)
- 第57条
- 本法人が清算をする場合における残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(剰余金の分配)
- 第58条
- この法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 公告の方法
(公告の方法)
- 第59条
- この法人の公告は、電子公告により行う。
-
2. 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報等により行う。
第9章 附 則
(最初の事業年度)
- 第60条
- 本法人の設立初年度の事業年度は、本法人成立の日から平成28年6月30日までとする。
(定款の施行)
- 第61条
- 本法人は、1987年3月16日に創立された任意団体日本美容皮膚科研究会(のちの日本美容皮膚科学会)が一般社団法人日本美容皮膚科学会として法人格を取得するものであり、この定款は、この法人設立登記の日(2016年1月4日)から施行するものとする。
(設立時の役員等)
- 第62条
- 本法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
-
- 川島 眞
代表理事
- 秋田浩孝
- 板見 智
- 大井綱郎
- 尾見徳弥
- 川島 眞
- 川田 暁
- 菊地克子
- 須賀 康
- 坪井良治
- 乃木田俊辰
- 林 伸和
- 船坂陽子
- 松永佳世子
- 武藤正彦
- 森脇真一
- 山田秀和
- 山本有紀
理 事
- 古川福実
- 宮地良樹
監 事
(設立時社員の氏名及び住所)
- 第63条
- 設立時社員の住所及び氏名は、次のとおりである。
- 設立時社員
-
- 1. 川島 眞
- 2. 大井綱郎
- 3. 武藤正彦
(学会からの移行に伴う特別措置)
- 第64条
- 本法人の成立時に任意団体日本美容皮膚科学会(事務所:東京都新宿区大久保二丁目4番12号、以下「学会」という。)の評議員であった者については、第19条第2項及び第3項の規定にかかわらず、本法人の社員総会の選任決議により当然に本法人の代議員となる。ただし、設立時代表理事又は理事長に対し、事前に反対の意思を表示した者は、この限りではない。
2. 次の各号に掲げる者は、本法人の成立時に当然に当該各号に定める者となる。ただし、設立時代表理事に対し、事前に反対の意思を表示した者は、この限りではない。
-
- (1) 本法人の成立時に学会の正会員、準会員、名誉会員又は功労会員であった者 本法人の対応する会員
- (2) 本法人の成立時に学会の会頭であった者 本法人の会頭
3. 前項の場合において、本法人が、当該会員において本法人の成立時までに学会に納付した当該年度の会費の残額を学会から承継したときは、それによって当該正会員が本法人に対する最初の事業年度の会費の支払を終えたものとする。
4. 第2項の規定により本法人の会頭となった者の任期は、平成28年に行われる学術大会の終了の日までとする。
(定款に定めのない事項)
- 第65条
- 第20条第1項の規定の適用にあたっては、本法人設立以前の任意団体日本美容皮膚科学会における役員歴も本法人における役員歴とみなす。
- 第66条
- この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人日本美容皮膚科学会を設立するために、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
設立時社員 川 島 眞
同 大 井 綱 郎
同 武 藤 正 彦
一般社団法人 日本美容皮膚科学会定款施行細則
第1章 会員
- 第1条
- 会費
- 会員の納入すべき年会費は,正会員・準会員(8,000円),賛助会員(50,000円)とする。
- 第2条
- 名誉会員・功労会員
-
- (1)原則として名誉会員は理事長経験者。もしくは理事2名以上の推薦がある理
事経験者、監事経験者、学術大会会頭経験者であることを必要条件とする。 - (2)原則として功労会員は理事、監事経験者もしくは学術大会会頭経験者。もし
くは理事2名の推薦がある満 10 年間以上の代議員であることを必要条件とす
る。
- (1)原則として名誉会員は理事長経験者。もしくは理事2名以上の推薦がある理
- 理事長が期日を指定して所定の様式により名誉会員・功労会員の推薦を受け付けるものとする。
- 第3条
- 準会員
-
- (1) 機関誌への投稿および学術大会の発表は正会員と同等の資格を有するものとする。ただし、正会員と連名とする。
- (2) 原則として会の役職に関してはこの資格を有しない。
- 第4条
- 賛助会員
-
- (1) 学術大会,講演会等における展示の有資格者は賛助会員を優先するものとする。
- (2) 学術大会の発表に限り,会頭の許可があれば参加できるものとする。
第2章 代議員の選任
- 第5条
- 代議員は、本法人の定款による他はこの施行細則(以下、細則)に従い、代議員審査委員会が審査し、選任する。但し、この審査における候補者の第6条に定める資格条件の確認については推薦委員会で行うものとする。代議員審査委員長は選任した代議員の氏名を理事会、社員総会、会員総会に報告する。
- 第6条
-
- (1) 代議員の選任に当たっては、以下の@またはAのいずれかに該当する者を代議員として選任するものとする。
- @ 次のア、イ、ウをいずれも満たす者
- ア
- 医師免許取得後10年以上の者で、引き続き5年以上本学会員である者。
- イ
- 日本皮膚科学会または日本形成外科学会の専門医であること。
- ウ
- 最近5年以内に美容皮膚科領域の論文が1編以上あり、また、本学会の発表があること。発表は口頭、論文、ポスターを問わず、共同、共著も可とし、日本皮膚科学会が主催する美容皮膚科・レーザー指導専門医研修会の講演も可とする。
- A 理事の全員の賛成をもって理事会が推薦する会員であって、引き続き3年以上本学会に在籍する正会員である者
- @ 次のア、イ、ウをいずれも満たす者
- (2)代議員を連続して2期(選任日から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までを1期とする)を超えて再任しようとするときは、選任日から2期目の任期が終了までの期間において以下の条件をいずれも満たしている場合に限り再任するものとし、以降も当該再任から更に連続して2期(再任日から、再任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までを1期とする)を超えて再任しようとする毎に同様とする。
- @ 本学会における発表、もしくは座長経験を有すること
- A 委任状によらない社員総会の出席が1回以上あること
- (1) 代議員の選任に当たっては、以下の@またはAのいずれかに該当する者を代議員として選任するものとする。
第3章 理事および監事の選任
- 第7条
- 理事および監事候補者は代議員である必要があり、理事長が期日を指定して候補者を受け付けるものとする。候補者は代議員2名(うち少なくとも1名は理事を必須とする)の推薦を必要とし、理事長宛の所定の様式による立候補届けを、理事長が指定した期日までに学会事務局へ提出する。推薦委員会は理事および監事候補者の資格を確認し、理事会に発案する。理事会は別に定める理事会内規に従って審議の上、理事会案を決定し社員総会に推薦し、定款第36条の定めるところにより社員総会の議を経て選任する。
第4章 委員会
- 第8条
- 委員会
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- (1) 本会には、次の委員会を置く。
代議員審査委員会、総務委員会、推薦委員会、財務委員会、学術委員会、機関誌編集委員会 - (2) 会則検討委員会、将来検討委員会、広報・渉外委員会、保険委員会、Ad hoc委員会は、総務委員会の下に小委員会として設置するものとする。
- (3) プログラム委員会、倫理委員会、COI委員会、ガイドライン委員会、用語集検討委員会は、学術委員会の下に小委員会として設置するものとする。
- (4) 機関誌広告に関する委員会、利益相反に関する委員会は、機関誌編集委員会の下に小委員会として設置する。
- (1) 本会には、次の委員会を置く。
- 第9条
- 目的
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- (1) 代議員審査委員会
代議員申請の公示、代議員候補者の審査を行う。その審査結果を理事会、社員総会、会員総会に報告する。 - (2) 総務委員会
総務関連全般を行い、下記の小委員会の連絡・調整および多様な問題に対応する。
- ① 会則検討委員会
会則の検討と整備を行う。 - ② 将来検討委員会
学術上の発展、社会環境の変化を視野に入れた本会のありかたを検討する。 - ③ 広報・渉外委員会
本会が関与する広報・渉外活動を行う。 - ④ 保険委員会
本会の美容医療における総合補償制度の推進・発展のために設置する。 - ⑤ Ad hoc委員会
理事長の諮問による調査やその他の重要な事項の検討のため、必要に応じて設置する。
- ① 会則検討委員会
- (3) 推薦委員会
第7条の定めるところにより、役員の候補者を理事会に発案する。
また、第5条の定めるところにより、代議員審査委員会の審査における代議員候補者の資格条件の確認を行う。 - (4) 財務委員会
充実した公正、適正な予算を計上し、予算に基づいた財務を執行する。 - (5) 学術委員会
下記の小委員会と連携して本会が関与する学術大会や学会活動において学術的立場から検討し、提案を行う。
- ① プログラム委員会
学術大会会頭と協力してプログラムを検討し、会頭に助言を行う - ② 倫理委員会
本会の事業の推進・発展のため倫理委員会を設置する。本会の新規事業活動を開始するときには、倫理委員会が承認を行わなければならない。 - ③ COI委員会
本会が関与する学術大会の利益相反に係る違反及び予防のための適正なマネジメントを行う。 - ④ ガイドライン委員会
美容皮膚科に関わるガイドライン作成を行う。 - ⑤ 用語集検討委員会
美容皮膚科に関係した用語の検討、整備、周知を行う。
- ① プログラム委員会
- (6) 機関誌委員会
下記の小委員会と連携して学術雑誌Aesthetic Dermatology(日本美容皮膚科学会雑誌)の編集発行等に関する業務を行う。
- ① 機関誌広告に関する委員会
機関誌広告等に関する業務を行う。 - ② 利益相反に関する委員会
機関誌の利益相反に係る違反及び予防のための適正なマネジメントを行う。
- ① 機関誌広告に関する委員会
- (1) 代議員審査委員会
- 第10条
- 委員長および委員の選任
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- (1) 各委員会委員長は理事長が推薦し理事会の議を経て選任する。ただし、代議員審査委員会とCOI委員会は委員の互選により選任する。
- (2) 各委員会委員長は各委員を推薦し、理事会の議を経て選任する。ただし、代議員審査委員会とCOI委員会は別に定めるところによる。
- (3) 代議員審査委員会委員は定款第19条3項の定めるところにより選任する。
- (4) COI委員会委員は、理事長が指名する本学会会員若干名(女性委員1名以上を含むこと)及び外部委員1名以上により構成される。
- (5) 各委員長は委員の中から必要に応じて副委員長を指名することができる。
- 第11条
- 任期
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- (1) 任期は2年とし、再任を妨げない。
- 第12条
- 研究機関の設置
- 本会の事業の推進・発展のため付属研究機関を設置することができる。
附則
- 1) 本細則の改正は,理事会の議決を経て社員総会、会員総会に報告しなければならない。
- 2) 本施行細則は2016年1月4日よりこれを施行する。
- 3) 本施行細則は2019年2月19日よりこれを一部改定施行する。
- 4) 本施行細則は2020年7月20日よりこれを一部改定施行する。
- 5) 本施行細則は2020年9月11日よりこれを一部改定施行する。
- 6) 本施行細則は2021年10月6日よりこれを一部改定施行する。